「UR団地を退去するとき、いったいいくら請求されるの?」と不安に思っていませんか。私は9年以上住んだUR団地を退去した際、UR退去立会いを実際に体験しました。結論から言うと、立会いはわずか15分ほどで終わり、請求額は税込8,647円という少額。この記事では、私の実例と原状回復区分のルールをわかりやすく解説します。
UR退去立会いとは?実際の流れと体験談
UR退去立会いとは、引っ越し後に部屋の状態を担当者と一緒に確認し、原状回復費用の負担を借主・貸主のどちらがどれだけ負担するかをはっきりさせる手続きのことです。
一般的にも、引っ越し作業が終わったら貸主や管理会社の立ち会いの下、部屋の傷や汚れ、建具の不具合がないかをチェックし、これは原状回復費用の負担割合をはっきりさせるために行われます。確認が終わったら鍵を返却する流れです。
私の場合、立会いは15分程度であっさり終了しました。タバコも吸わず、比較的ものも少なくきれいに使っていたこともあり、担当者のチェックもスムーズ。9年以上住んでいたので、ほとんどの箇所は経年劣化扱いとなり費用が発生しませんでした。
実際の請求額は税込8,647円だった
気になる私の実際の請求内訳は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 畳の表替え | 7,170円 |
| 便器清掃・抗菌代 | 691円 |
| 合計(税込み) | 8,647円 |

畳の表替えが発生したのは、コマ付きのPCチェア(キャスター付きの椅子)を使っていたため、畳が擦れて切れてしまったからです。これは「故意・過失による損傷」にあたるため、借主負担となりました。

また、便器清掃・抗菌代の691円は、きれいにトイレ清掃をしていても一律で請求されるそうです。とはいえ少額なので、特に気になりませんでした。9年以上住んでこの程度で済むのは、やはりURの良心的なところだと感じます。
UR団地の原状回復区分をわかりやすく解説
UR賃貸住宅の大きな特徴は、退去時の負担区分が明確に決められていることです。URでは、通常の使用に伴う損耗等の復旧費用はUR都市機構(貸主)が負担することとしており、入居者(借主)が負担することはありません。一方、故意・過失や善管注意義務違反による損耗の復旧費用は借主負担となる場合が多いとされています。
貸主(UR)が負担するケース
経年劣化や通常使用による損耗は、修繕費用がそもそも賃料に含まれていると考えられるため、UR側が負担します。具体例は以下のとおりです。
- 畳:通常使用に伴う畳表のすり切れ、日焼けによる変色
- ふすま:引き手まわりの手あか汚れ
- 壁(クロス張):テレビの放熱跡(電気焼け)、ポスター跡(日焼け)
- フローリング:通常使用に伴うワックスの剥がれ
- トイレ:便器取付ビスのさび、止水栓のさび
借主が負担するケース
故意・過失による汚損・破損は借主負担です。代表的な例は以下のとおりです。
- 畳:タバコによるこげ跡、重量物による畳床の著しい変形、家具を不注意に引いたすり傷
- 壁(クロス張):傷・汚れ、クレヨンやマジックの落書き、タバコのヤニによる黄ばみや臭い
- フローリング:タバコによるこげ跡、インク等によるシミ
- トイレ:便器・便座の破損、部品の破損
私のケースでは、椅子のキャスターで畳表が切れてしまったこと「家具による不注意なすり傷」に該当し、畳の表替え費用が発生したというわけです。
UR団地の退去費用が安い理由と保証金(敷金)の減額
UR団地の退去費用が一般的な賃貸より安くなりやすいのには理由があります。2019年1月31日から、UR都市機構は居住者負担項目を81から11に大幅に削減しました。例えば、畳の中で最も修繕費用がかかる芯材の「畳床」についてはUR側が負担します。日常生活で破損しやすいふすまの骨組みや戸ぶすま、壁や天井のビニールクロス、台所換気扇などもUR側が修繕する仕組みです。
退去時に発生した修繕費用は、契約時に預けた敷金(保証金)から差し引かれて精算され、残額が返金されます。UR賃貸は原状回復の負担区分が明確なぶん、想定外の高額請求は起こりにくい仕組みです。私のように修繕費が1万円以下であれば、敷金のほとんどが戻ってくる計算になります。
また、UR賃貸では入居時にURが用意したチェックシート(点検確認書)を使って借主が現状を確認し、入居前からあった汚れや傷を共有することで、退去時の原状回復の判断に利用されます。この明確な基準があるおかげで、退去時のトラブルが起こりにくくなっているのです。
UR退去費用を抑えるポイント
- キャスター付き椅子の下にマットを敷く:私が畳の表替え費用を払った最大の原因がこれ。和室でPCチェアを使う方は要注意です。
- 日頃から水まわりの清掃を心がける:清掃を怠ったことによる汚れは借主負担になる場合があります。
- 入居時のチェックシートを活用する:入居前からの傷や汚れを記録しておけば、退去時に余計な負担を防げます。
まとめ:UR退去立会いは思ったより安心だった
9年以上住んだUR団地を退去して、立会いは15分、請求はわずか8,647円。負担区分が明確なUR賃貸だからこそ、これだけ安く・スムーズに退去できました。これからUR団地を退去する方は、過剰に心配する必要はありません。ただし、椅子のキャスターによる畳の傷など、故意・過失による損傷は借主負担になる点だけ覚えておきましょう。
よくある質問(FAQ)
UR退去立会いはどのくらい時間がかかりますか?
私の場合は15分程度で終了しました。部屋をきれいに使っていれば、担当者のチェックもスムーズに進み、20分前後で終わるケースが多いようです。
UR団地の退去費用の相場はいくらですか?
使い方や居住年数によりますが、きれいに使っていれば1万円以下で済むこともあります。私は9年以上住んで8,647円でした。一方、畳を傷めたり水まわりが汚れていたりすると、数万円かかる例もあります。
便器清掃代はきれいにしていても請求されますか?
私のケースでは、トイレをきれいに清掃していても便器清掃・抗菌代として691円が請求されました。少額ではありますが、一律でかかる費用と考えておくとよいでしょう。
畳の表替え費用は必ず借主負担になりますか?
いいえ。通常使用に伴う畳表のすり切れや日焼けによる変色はUR(貸主)負担です。ただし、家具を不注意に引いたすり傷やタバコのこげ跡など、故意・過失による損傷は借主負担となります。私の場合はキャスター付き椅子で畳が切れたため借主負担になりました。
UR賃貸は敷金(保証金)が戻ってきますか?
退去費用が安いUR賃貸では、修繕費が少額に収まるケースが多く、預けた敷金のほとんどが返金される可能性があります。私の場合も修繕費が1万円以下だったため、敷金の大部分が戻ってきました。

